建退共制度の概要

建退共長崎県支部 専用連絡先

国が作った建設労働者のための退職金制度

この制度は、建設業で働く方々のために、「中小企業退職金共済法」という法律により国が作った退職金制度です。
共済契約者となった事業主が、建設業で働く労働者の働いた日数に応じて、掛金を納付することにより、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに、建退共(勤労者退職金共済機構)が直接労働者に退職金を支払います。
いわば、業界全体での退職金制度です。

目次

ⅰ.国の制度の6つの特徴

1.安全確実かつ簡単
退職金は、国で定められた基準により計算して確実に支払われます。手続きはきわめて簡単です。

2.退職金は企業間と通算して計算
退職金は、A 企業から B 企業に変わっても、それぞれの期間が全部通算して計算されます。

3.掛金が一部免除
新たに加入した労働者(被共済者)については、掛金の一部(加入し初回交付の手帳 50 日分)が免除されます。

4.掛金は損金扱い
掛金は、税法上全額について、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われます。
共済証紙の現物交付及び退職金ポイントより元請負人が負担した下請の掛金も、工事原価に算入できます。

5.経営事項営審査で加点
公共工事の入札に参加するための経審において、制度に加入し適正に履行している場合には、加点評価されます。

6.電子申請で手続き可能
掛金は、インターネットを利用して電子的に納付することも可能です。これにより、事業主は、共済証紙の購入・貼付・消印および共済証紙の現物管理が不要となります。
また、労働者はいつ、どこの事業主で掛金が納められたか確認ができるため、掛金納付実態の透明化が図れます。

ⅱ.加入するには?

「共済契約申込書(様式第 001 号)」「共済手帳申込書(様式第 002 号)」に必要事項を記入して、各都道府県建設業協会内にある建退共の支部にお申し込みください。
その際、対象となる労働者は全員加入させるようにしてください。
なお、既に被共済者となっている労働者は、引き続き共済手帳を使用できますので、本人に共済手帳を持っているかどうか確認してください。
自社の労働者はいないが、下請に共済証紙を現物交付するため、または、共済手帳所持者を雇用したために加入する場合は、「共済契約申込書(様式第 001 号)」「手帳申込をしない理由書(様式第 003 号)」に必要事項を記入して、各都道府県建設業協会内にある建退共の支部にお申し込みください。

*長崎県支部では、申込書を作成したら一旦 FAXしていただいています。
内容を確認後、折り返しお電話をさしあげます。原本は、その後送付していただきます。
(Fax:095-826-2289)

契約できる事業主

日本国内で建設業を営む事業主であれば、総合、専門、職別、元請、下請、日本法人、外国法人の別を問わず、専業でも兼業でも、また許可を受けているといないにかかわりなくすべて契約できます。

加入できる労働者

建設業で働く労働者であれば、国籍や職種(大工・左官・とび・土工・電工・配管工・塗装工・現場事務員など)を問わず、また、日給制・月給制あるいは、工長・班長などの役付であるかどうかにも関係なく加入できます。
≪注意!≫
*役員報酬を受けている方、中退共へ加入している方は、加入できません。
→中退共から建退共へ移動できる場合があります。移動できる条件等、詳しくは支部へお尋ねください。
*一人親方は任意組合に所属して加入することができます。
→長崎県支部に加入している任意組合については、支部へお尋ねください。

ⅲ.加入すると

共済契約が結ばれますと、共済契約者証と各労働者に共済手帳が交付されます。

☆事業主には共済契約者証
共済契約者証(見本)
〈中小事業主用〉
共済契約者証(見本)
〈大手事業主用〉
☆労働者には共済手帳が交付されます。
共済手帳(見本)
◎ 公共事業の受注に有利 ◎
公共事業の入札に参加するための経営事項審査に おいて、制度に加入し履行している場合には客観的・統一的評価の対象として加点評価されます。
また、公共工事発注機関では請負業者の指名に際し制度加入の有無をチェックし、さらに工事契約に際しては、掛金収納書を提出させる措置がとられております。
 
◎ 経営事項審査を受けるとき加点 ◎
毎年、建設業の許可を受けている業者は、その年度の決算報告書を長崎県に提出したあとで、経営内容の審査を受ける際、建退共に加入し、履行している証明書(建設業退職金共済事業加入・履行証明書)を添付すると加点されます。
「加入・履行証明書」については、詳しくはこちらをご覧ください。
 
◎ 入札参加資格審査申請を官公庁に提出するとき必要 ◎
官公庁の工事を受注するためには、2 年に一度、工事を発注する役所に対し、入札参加願書を提出します。
その際に、ほとんどの役所が、建退共に加入し履行している証明書を添付することを義務付けております。
「加入・履行証明書」については、詳しくはこちらをご覧ください。

ⅳ.掛金を納入するには?

掛金の納付方法には、「証紙貼付方式」「電子申請方式」の 2 種類の方式があります。
【証紙貼付方式】

共済証紙の購入は・・・

この制度は、公共・民間工事を問わず、すべてに適用となりますので、必要に応じて購入してください。
共済証紙は、最寄りの金融機関で共済契約者証を提示して購入してください。
共済証紙(見本)
(赤)1日券
共済証紙(見本)
(赤)10 日券
共済証紙(見本)
(青)1日券
共済証紙(見本)
(青)10 日券

共済証紙の貼り方は・・・

労働者に賃金を支払うつど(少なくとも月 1 回)、その労働者が働いた日数分の共済証紙を共済手帳に貼り、消印すれば掛金を納めたことになります。

共済証紙取り扱い金融機関は・・・

全国の銀行(一部の信託銀行)・商工中金・労働金庫のそれぞれの本・支店及び一部の信用金庫・信用組合などで取り扱っております。
【電子申請方式】

電子申請方式の申請は・・・

建退共と契約を結ぶと、建退共本部より「利用者 ID」と「初期パスワード」が記載された専用サイト開通通知書が送付されます。
*電子申請方式は無料で利用できます。

令和5年 11 月以前に建退共へご加入の共済契約者へは、令和 6 年 2 月に建退共本部より「利用者 ID」と「初期パスワード」が記載された用紙が送付されています。
用紙を紛失して利用者 ID と初期パスワードが分からない場合は、電子申請方式専用ヘルプデスク(TEL0120-006-175)へ電話して再発行を依頼してください。

退職金ポイントの購入は・・・

ペイジーまたは口座振替により「退職金ポイント」を購入してください。

就労実績ファイルの作成は・・・

就労実績報告作成ツールに、公共・民間を問わず働いた日数を入力し、就労実績ファイルを作成してください。

就労実績ファイル(就労実績)の登録は・・・

電子申請専用サイトにログインして就労実績を登録してください。

掛金の充当(納付)は・・・

建退共事業本部において、労働者の就労実績に基づき、あらかじめ購入された退職金ポイントをその労働者(被共済者)へ充当(納付)します。
◎ 掛金が一部免除になります! ◎
新たに被共済者となった労働者については、掛金の一部が免除(掛金助成 50 日分)になります。
掛金助成欄にあたる日に働いた分は、証紙を貼付しないで消印のみしてください。
電子申請方式で就労実績を報告する場合は、掛金助成を考えず実就労日数を登録していただくこととなります。
掛金助成分は、手帳の更新手続き後に「退職金ポイント」で還付されます。
 
◎ 元請からの共済証紙の現物交付および電子による掛金充当 ◎
元請が工事を受注し、下請に請け負わせる場合、元請はその工事に必要な共済証紙をまとめて購入し、その現物(共済証紙)を下請の延べ労働日数に応じて、末端の下請まで共済証紙を配布するようにしてください。
電子申請方式の場合は、その工事に必要な退職金ポイントを元請が購入し、末端の下請までの労働者へ充当するようにしてください。
(元請は就労報告を末端の下請の労働者分まで行ってください。)

ⅴ.退職金をもらうには

この制度で退職金が支給されるのは、労働者が特定の企業を辞めた時ではなく、建設業で働かなくなった時です。
掛金実績が 24 月分(21 日を 1 ヶ月と換算します)以上になった労働者が次の請求事由のどれかに当てはまる場合に、退職金が掛金納付額の満額分が支給されます。

*平成 28 年 4 月1日以降に退職金の請求事由が発生する方は、12 月分(21 日を 1 ヶ月と換算します)以上あれば支払われますが、掛金納付総額の3割~5割程度となります。
ただし、被共済者死亡の場合は、12 月分(21 日を 1 ヶ月と換算します)以上あれば、掛金納付額の満額分が支給されます。
※遺族請求となった場合は、請求人となれる方には順位があります。

請求の際には、請求事由(下記1~7)に該当する証明を受けてください。
1.独立して仕事をはじめた
必要とする証明 : 最後の事業主又は事業主団体の証明

2.無職になった
必要とする証明 : 最後の事業主又は事業主団体の証明

3.建設関係以外の事業主に雇われた
必要とする証明 : 現在の事業主の証明

4.建設関係の事業所の社員や職員になった
(自らが事業主又は役員報酬を受ける事になった場合も含む。)
必要とする証明 : (現在の事業主の証明及び商業登録簿謄本等)

5.けが又は病気のため仕事ができなくなった
必要とする証明 : 最後の事業主の証明又は医師の診断書

6.満 55 歳以上になった
必要とする証明 : (最後の事業主の証明の有無は問いません)

7.本人が死亡した
必要とする証明 : (最後の事業主の証明の有無は問いません)
【請求手続】
退職金は、労働者またはその遺族からの請求により支払が決定され、その請求人に直接支払われます。
請求する時は、「退職金請求書(様式第 007 号)」「退職所得の受給に関する申告書/退職所得申告書」に必要な事項を記入して、共済手帳と住民票(原本)等、必要書類を添えて、全国各県支部へ提出してください。

*平成 28 年 1 月 1 日以降に請求事由が発生する方は、マイナンバーおよび身元確認のための書類が必要です。

請求手続きについて、添付書類等、詳しくは下記「退職金請求手続きのご案内(PDF)」をご覧ください。

退職金請求手続きのご案内 (PDF)

(18316KB)

(5409KB)

(5316KB)

*遺族請求の方は、請求人となる方によって添付書類が異なります。

受け取りは口座振込みで!

退職金は「口座振込み」によって受け取れます。
なお、口座をお持ちでない場合はご相談ください。

退職金額

下記表は、1 日 320 円を月 21 日に換算して退職金額を算出したものです。
月数の計算は、共済証紙及び退職金ポイントにより掛金充当された日数を 21 で割って(端数は小数点第 1 位で四捨五入します)算出します。

退職金額早見表(参考)

年数(月数)
掛金納付額
退職金支給額
運用利益
退職金の構成内訳と比率
1 年分( 12 月分)
24,192 円
80,640 円
0 円(退職金支給額は掛金納付額の 30%)
( 18 月分)
49,728 円
120,960 円
0 円(退職金支給額は掛金納付額の 41%)
( 23 月分)
78,624 円
154,560 円
0 円(退職金支給額は掛金納付額の 51%)
2 年分( 24 月分)
161,280 円
161,280 円
0 円 (0%)
5 年分( 60 月分)
414,087 円
403,200 円
10,887 円 (2.63%)
10 年分( 120 月分)
893,559 円
806,400 円
87,159 円 (9.75%)
20 年分( 240 月分)
1,933,479 円
1,612,800 円
320,679 円 (16.59%)
30 年分( 360 月分)
3,038,919 円
2,419,200 円
619,719 円 (20.39%)
40 年分( 480 月分)
4,268,007 円
3,225,600 円
1,042,407 円 (24.42%)

ⅵ.退職金試算

退職金額(試算額)をお知りになりたいときは、こちらで計算できます。
TOPへ戻る